入会について

一般財団法人 『第三者保守協会』会員規約

第1条(目的)

この規約は、一般社団法人第三保守協会(以下「当法人」という。)の定款第6条から11条の規定に基づき、当法人の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(会員の種別)

  • 当法人の会員は、正会員及び賛助会員とする。
  • 正会員は総会における議決権を正会員1名につき1個とする。
  • 賛助会員には議決権はなしとする。

第3条(適用範囲)

本規約は、正会員及び賛助会員全てに適用される。

第4条(入会資格)

  • 当法人の目的に賛同し、第三保守の事業者(法人)またはIT事業者(法人)であること。
  • 入会しようとする者は、理事会が定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
  • 入会費 -10万円とする(HP作成、会員証作成、勉強会報告、メルマガ)
  • 当法人の会員であったものである場合においては、過去において除名の処分を受けたものでなく、かつ現在において未納会費がないものであること。
  • 当法人のホームページ等に会員の氏名・法人名の掲載を承諾すること。
  • 暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと。

第5条(入会金及び会費)

  • 入会金及び年会費は次に定めるとおりとする。
    • 正会員(法人) 入会金100,000円 年会費240,000円
    • 賛助会員 入会金 免除 年会費 120,000円
  • 入会金及び会費は当法人発行の請求書により一括で振込むものとする。

第6条 (会員資格の有効期間)

  • 本規約に基づく会員有効期間は、入会手続きをした月の翌月より1年間とし、退会手続きをしない限り継続する。

第7条(退会)

所定の退会手続きを行うことにより、退会することができる。

第8条(会員資格の喪失)

  • 当法人は、定款に定めるほか、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格を喪失させることができる。
    1. 他者又は当法人の名誉、プライバシー、著作権、肖像権、信用等を侵害する行為、又は会員としての品格を損なう行為があったと当法人が認めたとき
    2. 会費の納入が、有効期間の最終日から起算して3ヶ月以上遅滞したとき
    3. 本法人の活動を通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を収集する行為、また入手した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を行う行為があったとき
    4. 法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき
    5. 本規約、その他当法人が定める規則に違反したとき
    6. その他、本法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき
  • 会員が総会決議により除名されたときは、当該会員は、代表理事がかかる除名の決定を当該会員に対して書面をもって通知したときに会員たる資格を喪失する

第9条(禁止行為)

  • 当法人の会員は、以下の行為をしてはならない。
    1. 当法人、当法人関係者、他の会員もしくは第三者の特許権、著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれがあると当法人が判断する行為
    2. 当法人、当法人関係者、他の会員もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為、並びにそのおそれがあると当法人が判断する行為
    3. 当法人、当法人関係者の業務を妨げる迷惑行為
    4. 犯罪行為に荷担し、又はこれを促進する行為
    5. 公序良俗に反する行為
    6. 当法人の信用を損なうような行為
    7. 当法人から提供された情報を改ざんし、当法人が第三者提供を禁止している情報を第三者に提供し、または当法人から提供された情報を指定する方法以外の方法で使用する行為
    8. 当法人が運営するインターネットサイトに有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為
    9. その他、法令に違反する行為
    10. その他、当法人が当法人の正会員、及び賛助会員にふさわしくない者と判断するに足る行為
  • 会員の行為が、第9条の(1)乃至(10)に該当する場合、正会員及び賛助会員は、自らの責任及び費用で侵害物を抹消・除却し、当該記載を抹消し、当該行為を中止し、及び当法人が提供した情報(当法人が提供した情報であって、会員が第三者に提供した当該第三者の所持する情報を含む)を抹消したうえその抹消を証明する文書を当法人に交付するなど、規約に違反する前の状態に戻すために必要な行為をする他、当法人が被った損害を賠償しなければならない。なお、本規約は会員が当法人から退会(通常退会のほか、会員資格喪失、除名を含む)したあとも有効に存続するものとする。

第10条(機密保持)

会員は、当法人の機密を保持しなければならない。会員の責に帰すべき事由により当法人に損害を与えたときは、その会員が当該損害を賠償しなければならない。

第11条(会員情報変更の届出)

  • 会員は、当法人に申告した会員情報に変更があった場合、速やかにその変更を当法人へ届け出るものとする。
  • 会員は、会員情報の変更の届出がなされなかったことで何らかの不利益を被ったとしても、当法人に責任追及をすることはできないものとする。

第12条(規約の変更)

  • 当法人は、会員の事前の了承を得ることなく、本規約を適宜変更することができ、会員はこれを無条件に承諾するものとする。
  • 変更後の規約は、当法人のインターネットサイトへの掲載、電子メールによる送信、又は書面の郵送等、当法人の判断に基づき通知し、通知がされた時点からその効力が生じるものとする

第13条(個人情報の保護)

当法人は、会員等から提供を受けた個人情報に関し、当法人が別途定めるプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱うものとする。

第14条(準拠法)

本規約の成立、効力及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。

第15条(専属的合意管轄裁判所等)

  • 本規約について、当法人と会員との間で紛争等が生じた場合には、信義誠実の原則に基づき、お互いに協議するものとします。
  • 協議により解決できない場合は、東京地方裁判所若しくは東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

付則

  • 本規約は、理事会の議決を経なければ変更できない。
  • 本規約は、2023年12月1日より施行する。

第三者保守協会 > 入会について

ページトップへ